各種規約

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会員規約

第 1 条
本教室の名称を「Robodemy」とします。(以下「本教室」といいます)


運営
第 2 条
本教室の運営・管理(メンバー資格の得喪変更、会費・諸費用の収受、会員規約の制定・改廃等の決定手続きを含む)は特定非営利活動法人IRCプロジェクトが行います。

目 的
第 3 条
本教室は、入会されたメンバーが本教室内の施設を利用して科学技術に対する知識、技術の 向上を図るとともに、ロボカップジュニアなどのロボットコンテストに参加し、岩手から科学技術で世界に挑戦するこ とができる人材を育成することが目的です。

入会資格
第 4 条
①本教室に入会できる方は、別に定める各メンバー種類の各要件を満たし、本教室の趣旨に 賛同し本規約を承諾した方とします。(以下「メンバー」といいます) ②科学技術に興味関心を抱いている小学3年生から高校3年生以下の学生 ③暴力団構成員、教室の円滑な運営に支障を来す可能性がある方、その他本教室が不適当と 認める方は、入会資格がありません。また、入会後であってもこれらの事象が判明した時点 で退会していただきます。


メンバーの種類
第 5 条
本教室のメンバー種類及び各要件は別に定める通りです。

入会手続
第 6 条
①本教室に入会する方は所定の入会手続きを行い、本教室の承認を得た上、定める授業料・ 入会諸費用をお支払いいただきます。
②本人と保護者の連名で申込み手続きをとらなければなりません。本規約第 18 条に定める危険負担と本教室の免責につき同意するものとします。

入会金
第 7 条
入会金は無料です。

資格停止及び除名
第 8 条
本教室は、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止 または除名をすることができます。
一 本教室の施設を故意に毀損したとき。
二 本規約、その他本教室が定める規則に違反したとき。
三 本教室の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
四 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
五 メンバーとして品位を損なうと認められる非行があったとき。
六 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。

七本教室の合理的な指示・指導に従わないとき。
八 その他本教室が、社会通念に照らし、本教室メンバーとしてふさわしくないと認めたと き。


メンバー資格の喪失
第 9 条
メンバーは、退会、除名、死亡及び失踪宣言をうけたとき、その資格を失います。メンバーが資格を喪失した場合には、本教室から貸与されている物品がある場合には速やかに返還 してください。


メンバー資格の譲渡禁止
第 10 条
メンバーは、そのメンバー資格を他に譲渡すること(相続を含みます)はできません。

謝金等の支払
第 11 条
メンバーは、本教室の定める謝金等を所定の方法で支払わなければなりません。謝金等 の種類、金額、支払期限及び支払方法等は本教室が定めるものとします。 (謝金は、メンバーが本教室のメンバー資格を有する限り、現実に本教室の施設を利用し ない場合も支払い義務が発生します)

施設利用料
第 12 条
メンバーは、本教室の施設を無料で使用することができます。

休 業
第 13 条
本教室は、定休日及び季節休業のほか、諸施設の補修、会場整備、その他本教室の都合によ り休業することがあります。なお、休業に関してのお知らせは原則1週間前にメール、ウェブサイトでお知らせします。ただし、施設安全管理の面から緊急工事が必要な場合など緊急の事態が発生した場合には、あらかじめ掲示することなく一部または全部の施設を休業することがで きるものとします。


施設の廃止・利用制限等
第 14 条
①本教室は、次の事由により本教室の一部または全部を閉鎖または臨時休業することがで きます。
一 台風その他異常気象、風水火災害、地震、近隣の事故等で本教室の業務遂行に支障があ るとき。
二 施設の改造または補修工事実施のとき。
三 法令の制度改廃、行政指導、社会情勢、経済状況の著しい変化があったとき。

四 施設の使用権限が消滅する等運営に影響が生ずる事情が発生したとき。
五 その他閉鎖または臨時休業の必要があると認められるとき。


②本教室は、施設を利用して一般を対象としたワークショップ教室等を、あらかじめ館内掲示することにより開催することができます。なお、メンバーはこれらの教室で使用する間の 当該施設は原則として利用できないものとします。この場合、メンバーに対する補償はいた しません。
③各種大会及び特別行事を開催する場合、施設の一部または全部の利用が制限されます。その場合は、前項の一般向け教室の開催の規定を準用します。

メンバーの利用及び事故
第 15 条
①メンバーは、自己の責任と危険負担において、他のメンバーと協調して、本教室の施設を 利用するものとします。
②本教室は、メンバーが本教室の施設利用中に生じた盗難、怪我その他の事故について、本 教室の責めに帰すべき事由がない限り、責任は負いません。メンバー同士の本教室内外での トラブルについても同様とします。
③メンバーは、本教室において、危険行為は行ってはならないものとします。また、本教室の事前の書面による承諾なしに、対価を得て他の利用者に対する指導行為を行ってはなら ないものとします。


責任事項
第 15 条
メンバーは、本教室がメンバー制であることを認識し、本教室内における行為、教室に対す る支払い及び事故等一切につき、連帯責任を負うものとします。

変更事項
第 16 条
メンバーは、住所または連絡先等入会申込書記入事項に変更のあった場合は速やかに所定 の書面で届け出るものとします。

諸費用の改定
第 17条
本教室は、本規約に基づいてメンバーが負担すべき諸費用を、社会情勢・経済状況の変動等 を参考にして改定することができます。この場合、本教室は改定日の 1 ヶ月以上前までに 書面に加え本教室ホームページにてメンバーに告知するものとします。
細 則
第 18 条
本規約に定めていない事項及び業務遂行上必要な細則は本教室が定めるものとします。

改定
第 19 条
本規約の改定及び変更は本教室により為されるものとし、その効力は当該改定及び変更時 に在籍する全てのメンバーに及ぶものとします。なお、本教室が本規約の改定及び変更を行 うときは改定日の 1 ヶ月以上前までにその内容を施設内への掲示及び本教室ホームページ にてメンバーに告知するものとします。

附 則
第 20 条
本規約は 2023年 7 月 1 日より施行します。

入会約款

(契約の成立)
第1条 Robodemy申込・契約者 (以下甲という)は、契約書の内容及び以下の条項を承諾のうえ、Robodemy(以下乙という)に対して入会及び契約の申込を行い、乙がこれを承諾
した場合において、特定商取引に関する法律(以下「法」と記す。)に基づく契約が成立します。

(役務の提供及び対価の支払)
第2条 乙は、甲に対し、乙の定める学習指導カリキュラムの役務を提供します。
2 甲は、入会金、受講料を甲が指定した方法により納入期限までに支払うこととします。


(学習指導の形態)
第3条 契約書記載の指導形態については、以下の通りとします。
1 一斉指導とは、所定の教室で所定の指導時間内に一人の講師が複数の生徒に対して授業形式で指導するものとします。
2 個別指導とは、所定の指導時間内に講師が生徒の必要に応じて個別に学習指導を行うものとします。

(学習指導の開始日)
第4条 本契約において、学習指導の開始日とは、契約書に記載した日とし、所定の教室において学習指導がなされている限り、現実の受講の有無を問わないものとします。

(学習指導の実施場所)
第5条 乙は、左記契約書記載の場所において学習指導を行います。
但し、やむをえない事情がある場合には、両者合意の上、他の場所に移動することがあります。

(学習指導期間と契約期間)
第6条 学習指導の期間は、入会契約書に記載された契約期間内とします。
なお、更新時には、更新料等は請求しないものとします。
また、契約内容・期間に変更が生じた場合には、両者合意の確認のため、新たな契約書を作成し、本契約はその時点で、破棄されるものとします。

(関連商品)
第7条 学習指導に付随して必要となる関連商品(教材等)の販売を行う場合は、その関連商品ごとの価格・数量を明らかにするものとします。

(入塾申込み後のク-リング・オフ等)
第8条 甲は、本契約書面を受領した日から起算して8日間は書面によって契約を解除することができます。
2 第1項に記載した事項にかかわらず、甲が、乙が法第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のこと
を告げる行為をしたことにより誤認をし、又は乙が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、乙が交付した法第48条第1項の書面を甲が受領した日から起算して8日を経過するまでは、甲は書面によって契約を解除することができま
す。
3 第1項及び前項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
4 第1項及び第2項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができ
ます。
5 第4項の契約解除の申出先は次のとおりです。
(※申出先が乙と異なる場合のみ)
6 第4項の契約の解除は、甲が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
7 第1項の契約の解除については、手数料は不要とし、甲は損害賠償又は違約金の支払いを請求されることはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提
供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はありません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

(中途解約)
第9条 乙は、第8条第一項に定める期間の経過後、甲から契約の解除の申し出があった場合には、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額を超えない範囲で損害を請
求できるものとしそれを超える前受金を受領している場合には差額分を返還するものとします。
一 学習指導開始後である場合、契約の締結及び履行のために通常要する費用として、入会費用、提供された役務の対価に相当する金額
二 学習指導開始前である場合、前号に定める初期費用
2 前項の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
3 第1項の契約の解除があった場合、乙が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、甲はその関連商品販売契約についても解除することができます。
4 第3項の契約の解約時に、甲が乙に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金がある場合は、乙は甲に当該金額を返還するものとします。
5 乙の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
6 返還金のある場合は、甲の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。


(個人情報保護)
第10条 本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、原則として以下の目的のみに利用します。
(1) 甲に対するサービスの案内、情報提供を行うため
(2) 甲より照会を受けた内容に回答するため
(3) 甲に対する受講料支払いの確認のため
(4) 甲の年齢を考慮した授業のため
2 本契約に際し乙が収集した個人情報に関しては、第三者への提供は行いません。

(紛争の解決)
第11条 本約款に定める事項及び契約内容について疑義が生じた場合、その他本約款に関して争いが生じた場合は、両者協議の上、解決するものとします。
2 本契約及び約款に定めのない事項については、民法及び特定商取引に関する法律その他の関連諸法によるものとします。

特定商取引法に基づく概要書面

1. 事業者の氏名(法人名または個人名)、住所、電話番号、法人にあっては代表者の氏名
Robodemy初級コース(特定非営利活動法人IRCプロジェクト)
岩手県滝沢市巣子152番地52
理事長 阿部 嵩生


2.役務の内容

・役務の種類
小学生・中学生・高校生を対象とした科学技術教育
・役務提供の形態又は方法
個別指導または一斉指導
・役務を提供する時間数
不定期 計4回(詳細はHPをご確認ください)
9時00分から12時00分、または13:00~16:00


3.購入が必要な商品がある場合にはその商品名、種類、数量
ノートPC
※各自でお買い求めください。


4.役務の対価そのほか支払わなければならない金銭の概算額
材料費 6,200円

スポーツ安全保険料800円


5.[4]の金銭の支払時期、方法
初回時に直接お支払いください

6.役務の提供期間
契約書面交付日より、お客様が契約の解除申請をした月の末日まで。
または、定められた回数を終了するまで

7.クーリング・オフに関する事項
①.契約書面を受け取った日から数えて8日間以内であれば、書面により契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。ロボット
キット等に関してはクーリング・オフすることができませんのでご了承ください。
②.入会申込・契約者は、当教室が特定商取引法(以下「法」といいます。)第44条第1項の規定に違反して法第48条第1項
の規定による特定継続的役務提供契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことにより誤認をし、又は
当教室が法第44条第3項の規定に違反して威迫したことにより困惑し、これらによって法第48条第1項の規定による特定継
続的役務提供契約の解除を行わなかった場合には、当教室が交付した法第48条第1項の書面を入会申込・契約者が受領した
日から起算して8日を経過するまでは、入会申込・契約者は書面によって契約を解除することができます。
③.①に記す契約の解除は、入会申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
④.①及び②に記す契約の解除があった場合、当教室が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入
会申込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
⑤.④に記す契約の解除は、入会申込・契約者が契約を解除する旨を記載した書面を発信した時より成立します。
⑥.①に記す契約の解除については、手数料は不要とし、入会申込・契約者は損害賠償又は違約金の支払いを請求されるこ
とはありません。既に引き渡された関連商品の引取りに要する費用、提供を受けた役務の対価その他の金銭の支払義務はあ
りません。既に代金又は対価の一部又は全部を支払っている場合は、速やかにその全額の返還を受けることができます。

8.解約に関する事項
①.前受金をいただいている場合は全額返還するものとします。ただし、次のA・Bの場合に応じ、以下に定める額を超えない範囲で解
約損料を請求いたします。
A.契約の解除が役務提供開始前で入会金をいただいていない場合 入会金に相当する金額
B.契約の解除が役務提供開始後で入会金と受講料をいただいていない場合(aとbの合計額)
a 提供された特定継続的役務の対価に相当する金額
b 入会金に相当する金額
②.①の役務の対価の単価は(月・回数)をもって計算するものとします。
③.①に記す契約の解除があった場合、当教室が関連商品の販売又はその代理もしくは媒介を行っているときは、入会申
込・契約者はその関連商品販売契約についても解除することができます。
④.③に記す契約の解約時に、入会申込・契約者が当教室に関連商品を返還した場合において、未使用分に相当する前受金
がある場合は、当教室は入会申込・契約者に当該金額を返還するものとします。
⑤.当教室の事情変更等に基づく中途解約にあたっては、解約手数料等を徴収しないものとします。
⑥.返還金のある場合は、入会申込・契約者の指定する方法で速やかに甲に返還するものとします。

9.割賦販売法に基づく抗弁権の接続に関する事項
割賦販売は取り扱っておりません。

10.前受金の保全に関する事項
前受金の保全措置はとっておりません。

11.特約があるときは、その内容
特約はありません。